こんにちは。埼玉県越谷市の税理士 佐藤剛志です。
平成29年度税制改正では就労調整対策という観点から、配偶者控除・配偶者特別控除が見直されています。今回はパート収入と所得税及び社会保険について整理してみたいと思います。
(1)パート収入に対する税金
パート収入は給与所得に分類され、年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などを差し引いた残額が対象となります。つまり、103万円(=65万円+38万円)以下であれば所得税はかかりません。これが所得税の「103万円の壁」と呼ばれているものです。
(2)配偶者にパート収入がある場合
夫が主たる所得者、妻がパート収入を得ている場合を考えてみます。平成29年までは、妻のパート収入が103万円までであれば、夫の所得金額に関係なく配偶者控除(38万円)が受けられますが、平成30年からは制限が加えられました。また、配偶者特別控除については、所得金額が拡大されています。詳しくは国税庁ホームページを参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h29kaisei.pdf
住民税の非課税限度額は35万円であり、所得税よりも3万円低くなっています。パート収入が100万円(=65万円+35万円)以下ですと給与所得が35万円以下となり、住民税の所得割はかかりませんが、均等割だけ課税されることがあります。詳しくはお住いの市役所等にご確認ください。これが住民税の「100万円の壁」です。
平成28年10月より短時間労働者に対する厚生年金適用基準が拡大され、一定の従業員数・労働時間・賃金を満たす人は社会保険に加入することとなりました。しかし、ほとんどの中小企業に勤務する短時間労働者は、従来の「4分の3ルール」が適用され、「1日8時間、月20日の勤務」の場合、「週30時間以上、月15日以上の労働」ではじめて社会保険の加入義務が生じます。この場合でも、年収130万円未満であれば扶養基準を満たすため、社会保険の「130万円の壁」と呼ばれています。
上記にて所得税、住民税、社会保険について考えてきましたが、それ以外にも主たる所得者の勤務先の家族手当にも影響が出ると思われます。給与規定の家族手当の支給基準を確認する必要がありそうですね。
とにかく、就業調整するかどうかは職場や家族の環境、経済的なメリットなどのバランスを考えながら総合的に検討する必要がありそうです。年末近くの繁忙期に休みが多くて会社から白い眼で見られたり、所得税・社会保険料の天引きで手取り額が減ったりということにもなりがちですので、夫婦でよく話し合うことも大切です。